一時期、悪徳訪問買取業者により、押し買いが横行し、売る気が無いのに、売ってしまった等、買取サービスの利用者が不利益を被ることがありました。

そこで、出張買取にもクーリングオフが適用されることとなりました。

特定商取引法第58条に訪問購入(訪問買取)について記載がありますが、要は、「売却してしまってからでも一度冷静になって考えましょう」期間ということです。

ちなみに訪問購入=訪問買取です。

訪問購入とは

購入業者が店舗以外の場所(消費者の自宅等)で行う物品の購入のことを指します。

ここのポイントは「購入業者」の部分で、あくまでも購入(買取)を業として営むものが買取を行うことが訪問購入の定義となり、業ではない個人売買は訪問購入には当たりませんので、某フリマサイトやオークションで、直接相手の自宅に行って購入しても訪問購入ではありません。

クーリングオフ(第58条の14)

訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。

クーリングオフが適用されない場合

  • 事前に売却する商品と売却金額を明確に取り決めている場合
  • クーリングオフ適用除外品(二輪以外の自動車、大型家電、家具、本、CD/DVD/ゲームソフト、有価証券)を売却した場合
  • 厨房機器やオフィス機器など企業間取引の商品
  • 転居の際の取引
  • いわゆる「御用聞き」(店舗を有する業者が定期的に住居を巡回訪問し、勧誘を行わず申し込みを受けて行う購入)
  • いわゆる「常連取引」(店舗を有する業者の場合、1年間に取引が1回以上あった相手方。無店舗の場合、2回以上あった相手方から訪問買取を指す
  • 代金が3,000円未満の現金取引き

クーリングオフ期間は「冷静に考える時間」

クーリングオフの期間というのは、冷静に考える時間です。

買取業者が家に来て、アレもコレもと話をしている間に気持ちが大きくなってしまい、色々な物を出して売却してしまったけど、業者が帰って冷静なってみると、やっぱり売らなければ良かった。

そんな時にの為にクーリングオフ期間が設けれれています。

上にクーリングオフが適用されない場合を書いていますが、これは明らかに売却の意思があって売却をする場合です。

当店では、出張買取にお伺いする前に、買取商品と金額を明示した上で買取にお伺いしておりますので、クーリングオフ適用外取引が多いですが、きっちりとクーリングオフの適用や期間について明治された書類を交付しておりますので、安心してご用命ください。