訪問買取にクーリングオフ(契約撤回)期間があることはご存じだと思います。

知らなかったという方は訪問買取のクーリングオフ制度についてについてをご覧ください。

訪問買取のクーリングオフ期間は契約日から8日間と定められているのですが、契約日から数えるのか、それとも契約日翌日を1日目として数えるのか、あやふやなままの方も多いと思います。

そこで、ここでは訪問買取時のクーリングオフ期間の数え方について説明をしていきます。

クーリングオフの期間

クーリングオフ期間は各商法により違いがあります。錯誤の起こりやすそうな商法については20日間、他の物については8日間とされています。

訪問販売(キャッチセールス等を含む)契約書面の交付を受けた日から8日間
電話勧誘販売契約書面の交付を受けた日から8日間
マルチ商法契約書面の交付を受けた日から20日間
業務提供誘引販売(在宅ワーク)契約書面の交付を受けた日から20日間
特定継続的役務提供契約書面の交付を受けた日から8日間

上記のうち出張買取(訪問買取)は訪問販売と同じ扱いとなりますので、契約書面の交付を受けた日から8日間がクーリングオフの期間となります。

起算日の原則について

契約起算日の原則は、日の半ばを過ぎると当日は不算入とし、翌日を1日として起算します。1日目を0とし翌日から1日、2日、3日と数えていきます。これは民法で定められています。

クーリングオフの日にちの数え方

先ほど、契約起算日の原則について説明をしましたが、クーリングオフの数え方は原則から変わり、初日を参入します。

1日目に契約を行うと、1日目から1日、2日、3日、4日と数えていきますので、例えば月曜日に契約を行ったとした場合、月曜日が1日目となり、翌週の月曜日が8目となり、クーリングオフ期限となります。

買取であれば、買取契約書を交付した日=買取日となりますので、買取日を1日目とします。

契約日 クーリング
オフ期間  
販売
可能 
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目9日目 

モヤモヤしたら遠慮せずにクーリングオフを!

訪問買取で断り切れずに売ってしまったけれど、やっぱりモヤモヤ・・・。

そんな時は遠慮せずにクーリングオフを!

クーリングオフは消費者に認められた「権利」です。