訪問買取にクーリングオフ(契約撤回)期間があることはご存じだと思います。
知らなかったという方は訪問買取のクーリングオフ制度についてについてをご覧ください。
訪問買取のクーリングオフ期間は契約日から8日間と定められているのですが、契約日から数えるのか、それとも契約日翌日を1日目として数えるのか、あやふやなままの方も多いと思います。
そこで、ここでは訪問買取時のクーリングオフ期間の数え方について説明をしていきます。
クーリングオフの期間
クーリングオフ期間は各商法により違いがあります。錯誤の起こりやすそうな商法については20日間、他の物については8日間とされています。
訪問販売(キャッチセールス等を含む) | 契約書面の交付を受けた日から8日間 |
電話勧誘販売 | 契約書面の交付を受けた日から8日間 |
マルチ商法 | 契約書面の交付を受けた日から20日間 |
業務提供誘引販売(在宅ワーク) | 契約書面の交付を受けた日から20日間 |
特定継続的役務提供 | 契約書面の交付を受けた日から8日間 |
上記のうち出張買取(訪問買取)は訪問販売と同じ扱いとなりますので、契約書面の交付を受けた日から8日間がクーリングオフの期間となります。
起算日の原則について
契約起算日の原則は、日の半ばを過ぎると当日は不算入とし、翌日を1日として起算します。1日目を0とし翌日から1日、2日、3日と数えていきます。これは民法で定められています。
クーリングオフの日にちの数え方
先ほど、契約起算日の原則について説明をしましたが、クーリングオフの数え方は原則から変わり、初日を参入します。
1日目に契約を行うと、1日目から1日、2日、3日、4日と数えていきますので、例えば月曜日に契約を行ったとした場合、月曜日が1日目となり、翌週の月曜日が8目となり、クーリングオフ期限となります。
買取であれば、買取契約書を交付した日=買取日となりますので、買取日を1日目とします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
契約日 | クーリング オフ期間 | 販売 可能 | ||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
モヤモヤしたら遠慮せずにクーリングオフを!
訪問買取で断り切れずに売ってしまったけれど、やっぱりモヤモヤ・・・。
そんな時は遠慮せずにクーリングオフを!
クーリングオフは消費者に認められた「権利」です。