昨今、自宅に押しかけた事業者に、貴金属等を強引に買い取られるといった被害が増えていることを受け、新たに「訪問購入」の規制を盛り込む 「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年2月21日に施行されました。
当店では、法改正以前より、誠実にお客様より買取を行わせていただいておりましたが、お客様に法改正の概要と適用について、改めてご説明させていただきます。
法改正の概要
勧誘目的の明示
勧誘に先立って、事業者名や勧誘する物品の種類などを明示する義務があります。
不招請勧誘の禁止訪問購入について
飛び込み勧誘は禁止になります。
また、消費者から「査定」の依頼があっても、「査定」を超えた勧誘をしてはいけません。
勧誘意思の確認義務
消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、勧誘に先立って、消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認しなければなりません。
再勧誘の禁止
一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。
書面の交付義務
物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフに関する事項などが記載された書面を交付しなければなりません。
※当店では専用の用紙を利用し、上記内容を記載の上、控えをお客様にお渡ししております。
引渡しの拒絶
消費者はクーリング・オフ期間中(書面交付から8日以内)は物品の引渡しを拒むことができます。
また、迷惑をかけるような方法等で同期間内に引渡しをさせること等は禁止されます。
クーリング・オフの書面交付から8日以内であれば、売主たる消費者は無条件で契約の申込み撤回や契約の解除が可能です。
クーリング・オフ期間内に物品を第三者へ引き渡す際の通知義務
クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合、 第三者にクーリング・オフの対象物品であることなどを書面で通知しなくてはなりません。
また、元々の売主である消費者に、第三者への引渡しに関する事項を通知しなくてはなりません。
一部対象外の商品や規制対象外の取引があります
全ての物品に対してクーリングオフが適用されるわけでは無く、規制対象外の物品や取引形態があります。
規制対象外物品
- 自動車(二輪のものを除く)
- 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
- 家具
- 書籍
- 有価証券
- レコード及びCD、DVDなど
規制対象外取引態様
- 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
- いわゆる御用聞き取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 転居に伴う売却の場合
※取引態様については、再勧誘の禁止等、一部規制は除外されません。
当店を何度もご利用いただいている場合や、お客様の要請により、お買取りに伺った場合はクーリングオフの適用外となります。