通常酒類を売却いただきにあたり、酒類販売免許は必要ありませんが、お客様の状況によっては酒類販売免許の取得が必要となる場合がございます。

日本の法律では、酒類の販売を行う者は全て「酒販免許」が必要

日本の法律では、酒類の販売を行う者は全て「酒販免許」が必要です。

これが基本の考え方となります。

このため、当店へ酒類の売却をご依頼くださるお客様も酒類の販売者という立場となりますので、厳密に言えば酒販免許が必要となるのです。

しかし、国税庁の見解では、継続的な取引ではなく、なおかつ酒類の販売を業としていない場合に限り、酒販免許を持たない方にも販売が認められています。

これに該当するのは「1回限りの在庫処分」「手元にあったお酒を継続せずにオークションで販売する」というケースです。

Q4 インターネットオークションで酒類を販売したいと思いますが、免許が必要ですか。

A

酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。

インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。

ただし、例えば、飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。

なお、無免許で酒類の販売業を行うことは酒税法違反として処罰の対象となります(酒税法第56条第1項第1号)。

Q11 免許を受けないで酒類の製造(販売業)を行った場合には罰則があるのですか。

A 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

「国税庁」ホームページより引用

これは当店へ買取をご依頼いただく場合も同様ですので、当店では法令遵守の立場から、卸売酒類販売免許をお持ちでない同じ方からの、複数回数にわたる継続的な買取りはお断りいたしております。

ご理解賜りますようお願い申し上げます。